事例
抵当権者A、債務者B、設定者C(物上保証人)とする抵当権において、A・B・Dの間で免責的債務引受契約が成立し、債務がBからDへ移転した。しかし、設定者Cの承諾が得られなかったため、当該抵当権は新債務者Dへ移転せず、旧債務Bの消滅とともに抵当権も消滅した。このため、抵当権の抹消登記の申請。なお、転抵当権者甲の承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日抵当権消滅 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
免責的債務引受と担保の消滅
・免責的債務引受において、設定者が債務者以外の第三者(物上保証人)である場合、設定者の承諾がない限り、抵当権は新債務者へと移転しない。この場合、旧債務が消滅した時点で抵当権が担保すべき対象を失うため、結果として抵当権は消滅することとなる。
(民法第472条)
利害関係人の承諾(抹消)
・当該抵当権を目的とする転抵当権者甲が存在する場合、抵当権の消滅によって直接不利益を被るため、登記上の利害関係人に該当する。そのため、甲の承諾を証する情報の添付が必須となる。
(不動産登記法第68条)
権利者・義務者の判定
・抵当権の抹消登記においては、抵当権の負担を免れる不動産所有者(設定者)が権利者となり、権利を失う抵当権者が義務者となる。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第472条(免責的債務引受による担保の移転等)
- 不動産登記法第68条(承諾を証する情報)
- 登録免許税法別表第一第1項第15号(登記の抹消)