事例
抵当権者A、設定者Bとする抵当権により、(あ)金銭消費貸借(債務者B)および(い)金銭消費貸借(債務者C)の2つの債権が担保されている。このうち(あ)の債権が弁済により消滅したため、残存する(い)の債権のみを担保する内容へ変更する登記の申請。なお、転抵当権者甲の承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日(あ)金銭消費貸借の弁済 |
| 変更後の事項 | 債権額 金1,000万円 利息 年5%(365日日割計算) 損害金 年10%(365日日割計算) 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
複数債権担保における減額変更
・1個の抵当権で債務者の異なる複数の債権を担保している場合、その一部が消滅したときは、残存する債権の内容(金額、利率、債務者等)を「変更後の事項」として改めて登記し、被担保債権を特定する。
原因日付の考え方
・抵当権の変更登記において、原因日付は実体法上の変動(本件では弁済)が生じた日となる。後順位者や転抵当権者の承諾を得た日は、登記の形式(付記か主か)を決める要素であり、原因日付には影響しない。
(不動産登記法第66条)
利害関係人の承諾と付記登記
・転抵当権者甲のように、抵当権自体を目的とする権利を有する者は、債権額の減少によって不利益を被るため「利害関係人」に該当する。その承諾を証する情報を添付することで、付記登記により実行される。
(不動産登記令第3条)
権利者・義務者の固定
・債権額の減額を伴う登記であるため、担保の負担が軽減される設定者Bが権利者、担保範囲が縮小する抵当権者Aが義務者となる。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記令第3条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)