抵当権 抵当権の変更

抵当権変更(債権額減額・利息弁済)



事例

抵当権者A、設定者Bとする抵当権(元本1,000万円、利息20万円が合算登記されているもの)について、利息債権分20万円を全額弁済した。このため、債権額を元本額である1,000万円に減額する変更登記の申請。なお、転抵当権者甲の承諾は得ているものとする。

申請情報

登記の目的 〇番抵当権変更
原因 令和〇年〇月〇日利息弁済
変更後の事項 債権額 金1,000万円
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 不動産1個につき金1,000円

備考

原因の表示

・本件のように、登記された債権額の内訳である利息分のみを弁済した場合は、原因を「利息弁済」として減額変更を行う。

利害関係人と付記登記

・債権額を減らす変更は、当該抵当権を目的とする権利者(転抵当権者等)に不利益を及ぼす。そのため、転抵当権者の承諾情報を添付することで、付記登記による実行が可能となる。
不動産登記法第66条

権利者・義務者の固定

・減額変更においては、担保負担が減る設定者が権利者、担保権の内容が縮小する抵当権者が義務者となる。増額変更の場合とは逆転するため注意を要する。
不動産登記法第60条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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