事例
抵当権者Aの有する債権1,000万円のうち、債務者Bが700万円を弁済したため、債権額を300万円に減額する変更登記の申請。なお、当該抵当権には転抵当権者甲が登記されているが、甲からの承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日一部弁済 |
| 変更後の事項 | 債権額 金300万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
減額変更における権利者・義務者
・債権額の減額変更により、抵当権の負担が軽減される不動産所有者(設定者)が登記権利者となり、担保価値が減少する抵当権者が登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
利害関係人の承諾(減額変更)
・減額変更において承諾を得るべき「不利益を被る第三者」とは、当該抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者や抵当権の差押債権者など)である。
・後順位抵当権者は、先順位の減額により順位上昇の利益を得る立場であるため、本申請における利害関係人には該当しない。
(不動産登記法第66条)
付記登記による実行
・利害関係人(本事例では転抵当権者甲)の承諾がある場合、登記は付記登記によってなされる。承諾がない場合は主登記となるが、実務上、担保権の減額について目的権者の承諾が得られないケースは稀である。
(不動産登記令第3条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記令第3条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)