抵当権 抵当権の変更

抵当権変更(債権額減額・一部弁済)



事例

抵当権者Aの有する債権1,000万円のうち、債務者Bが700万円を弁済したため、債権額を300万円に減額する変更登記の申請。なお、当該抵当権には転抵当権者甲が登記されているが、甲からの承諾は得ているものとする。

申請情報

登記の目的 〇番抵当権変更
原因 令和〇年〇月〇日一部弁済
変更後の事項 債権額 金300万円
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 不動産1個につき金1,000円

備考

減額変更における権利者・義務者

・債権額の減額変更により、抵当権の負担が軽減される不動産所有者(設定者)が登記権利者となり、担保価値が減少する抵当権者が登記義務者となる。
不動産登記法第60条

利害関係人の承諾(減額変更)

・減額変更において承諾を得るべき「不利益を被る第三者」とは、当該抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者や抵当権の差押債権者など)である。

・後順位抵当権者は、先順位の減額により順位上昇の利益を得る立場であるため、本申請における利害関係人には該当しない。
不動産登記法第66条

付記登記による実行

・利害関係人(本事例では転抵当権者甲)の承諾がある場合、登記は付記登記によってなされる。承諾がない場合は主登記となるが、実務上、担保権の減額について目的権者の承諾が得られないケースは稀である。
不動産登記令第3条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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