事例
株式会社が定款を変更し、既発行のある種類の株式の内容として、株主総会の特別決議によってその全部を取得することができる旨の定めを設定した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行可能種類株式総数 甲種類株式 〇〇〇株、乙種類株式 〇〇〇株 発行する各種類の株式の内容 甲種類株式 1.当会社は、甲種類株式について株主総会の特別決議によりその全部を取得することができる。 2.甲種類株式を取得する対価の価格は取得決議時の会社財産の状況を踏まえて定める。 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・種類株主総会議事録 1通 ・株主リスト(株主総会・種類株主総会) 各1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
全部取得条項の設定について
・株式会社は、定款を変更して、特定の種類の株式の内容として、株主総会の特別決議によってその全部を取得することができる旨の定めを設けることができる(会社法第108条第1項第7号)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・全部取得条項の内容、および取得の対価の算定方法などを記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定款変更に係る株主総会の特別決議が行われた事実を証するために添付する。
・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
既発行の種類株式の内容を変更する場合(会社法第111条第2項第1号)に必要となる、当該種類株主総会の特別決議が行われた事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
登記すべき事項につき株主総会および種類株主総会の決議を要する事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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