事例
株式会社A銀行のために、B所有の甲土地に根抵当権を設定済みである。その後、B所有の乙土地(他管轄)に共同根抵当権を追加設定する場合。
申請情報
| 登記の目的 | 共同根抵当権設定(追加) |
|---|---|
| 原因 | 年月日設定 |
| 極度額 | 金1,000万円 |
| 債権の範囲 | 売買取引 金銭消費貸借取引 |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 根抵当権者 | 住所 〇〇〇 株式会社A銀行 (会社法人等番号 0000-00-000000) 代表取締役 a |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(乙土地のもの) ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・前登記証明書 |
| 登録免許税 | 金1,500円(登録免許税法第13条第2項) |
| 不動産の表示 | 乙土地の所在・地番・地目・地積 |
| 前登記の表示 | 甲土地の所在・地番(順位番号○番) |
根抵当権設定の登記事項
根抵当権設定の絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債務者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第83条)
・債権の範囲
・極度額
(不動産登記法第88条第2項)
根抵当権設定の任意的登記事項
・担保すべき元本の確定期日
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条第2項)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
登記の目的(追加設定)
・根抵当権において共同担保とする場合には、登記の目的に「共同」の旨を明記する必要がある。本事例のような後日の追加設定では、括弧書きで「追加」と記載することで、既登記の根抵当権と共同担保関係にあることを公示する。
(民法第398条の16)
原因日付
・根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものである。そのため原因欄には、抵当権のように被担保債権の発生原因は記載せず、追加設定契約の成立日(設定)のみを記載する。
(不動産登記法第88条第2項)
債権の範囲
・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、一定の範囲に属する不特定の債権として、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)
前登記証明書および前登記の表示
・管轄外の不動産を追加設定する場合、既登記の物件を特定する登記事項証明書(前登記証明書)を添付し、申請情報に前登記の表示(所在・地番・順位番号等)を記載する。これにより、登録免許税法第13条第2項の規定により不動産1個につき1,500円の軽減税率が適用される。
(不動産登記規則第167条)
登録免許税の算出方法
・既に根抵当権の設定登記がされている不動産がある場合、前登記の証明を提供することで、登録免許税法第13条第2項の規定により不動産1個につき1,500円となる。
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第398条の2(根抵当権の被担保債権の範囲)
- 民法第398条の16(共同根抵当)
- 登録免許税法第13条第2項(共同担保の軽減税率)
- 登録免許税法別表第一第一号(五)