根抵当権 根抵当権の設定

共同根抵当権設定(他管轄・同時申請)



事例

株式会社A銀行のために、B所有の甲土地(A市管轄)と乙土地(B市管轄)に共同根抵当権を設定。同時申請(他管轄)の形式で進めるものとする。

申請情報

1件目(甲土地:A市管轄)

登記の目的 根抵当権設定
原因 年月日設定
極度額 金1,000万円
債権の範囲 銀行取引
手形債権
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
根抵当権者 住所 株式会社A銀行
(会社法人等番号 0000-00-000000)
代表取締役 a
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・会社法人等番号
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示 甲土地の所在・地番・地目・地積

2件目(乙土地:B市管轄)

登記の目的 共同根抵当権設定(追加)
原因 年月日設定
極度額 金1,000万円
債権の範囲 銀行取引
手形債権
債務者 住所 B
根抵当権者 住所 株式会社A銀行
(会社法人等番号 0000-00-000000)
代表取締役 a
設定者 住所 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・会社法人等番号
・前登記証明書
登録免許税 金1,500円(登録免許税法第13条第2項)
不動産の表示 乙土地の所在・地番・地目・地積
前登記の表示 所在・地番・順位番号

根抵当権設定の登記事項

根抵当権設定の絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債務者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第83条

・債権の範囲
・極度額
不動産登記法第88条第2項

根抵当権設定の任意的登記事項

・担保すべき元本の確定期日
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条第2項

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

登記の目的(他管轄の共同設定)

・根抵当権は「共同」の登記がなされなければ純粋共同根抵当としての効力が生じない。他管轄にまたがる同時申請では、1件目には共同の文言を入れず通常の「根抵当権設定」とし、2件目以降に「共同根抵当権設定(追加)」とすることで、登記上の同一性を確保し共同根抵当を成立させる。
(民法第398条の16)

原因日付

・根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものである。そのため原因欄には、抵当権のように被担保債権の発生原因は記載せず、設定契約の成立日(設定)のみを記載する。
(不動産登記法第88条第2項)

債権の範囲

・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、一定の範囲に属する不特定の債権として、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)

前登記証明書(2件目の添付情報)

・管轄が異なる登記所に追加設定を申請する場合、1件目の登記が完了した後の登記事項証明書を添付する。これにより、両不動産に設定された根抵当権が同一であることの証明と、登録免許税法第13条第2項による軽減税率の適用が可能となる。
(不動産登記規則第167条)

登録免許税の算出方法

・1件目(設定)は極度額に対し0.4%の税率を乗じて計算し、2件目(追加)は登録免許税法第13条第2項に基づき、不動産1個につき定額1,500円を納付する。

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

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