事例
根抵当権者をA、債務者をBとする根抵当権を設定した場合。本根抵当権には「根抵当権者の死亡により根抵当権が消滅する」旨の権利消滅の定めが付されている。
申請情報
| 登記の目的 | 根抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日設定 |
| 極度額 | 金1,000万円 |
| 債権の範囲 | 売買取引 金銭消費貸借取引 |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利消滅の定め | 根抵当権者が死亡した時に根抵当権は消滅する |
| 根抵当権者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
根抵当権設定の登記事項
根抵当権設定の絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債務者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第83条)
・債権の範囲
・極度額
(不動産登記法第88条第2項)
根抵当権設定の任意的登記事項
・担保すべき元本の確定期日
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条第2項)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
原因日付
・根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものである。そのため原因欄には、抵当権のように被担保債権の発生原因(金銭消費貸借等)は記載せず、設定契約の成立日(設定)のみを記載する。
(不動産登記法第88条第2項)
債権の範囲
・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、一定の範囲に属する不特定の債権として、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)
権利消滅の定め
・登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定めを登記事項とする。なお、根抵当権は不特定の債権を担保するため、個別の特定債権に付した条件や始期は登記できない点に注意を要する。
(不動産登記法第59条第5号)
添付情報
・所有権の登記名義人が設定者となり登記義務者となるため印鑑証明書を提供する。申請人が法人である場合には、代表者の権限を証するため会社法人等番号の提供を要する。
(不動産登記令第7条第1項第1号)
課税標準金額
・課税標準金額は、上記極度額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第398条の2(根抵当権の被担保債権の範囲)
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
- 不動産登記法第83条(担保権の登記の登記事項)
- 不動産登記法第88条(抵当権等の登記の登記事項)
- 登録免許税法別表第一第一号(五)