抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・共同担保・設定日相違)



事例

平成25年5月5日にAはBに対して金1,000万円を貸付け交付した。同日、当該債権を被担保債権としてB所有の甲不動産に抵当権を設定した。後日、平成25年6月6日にA及びCは当該債権を被担保債権としてC所有の乙不動産に抵当権を設定した場合の申請。
(甲不動産と乙不動産を管轄する登記所は同一であるが所有者が異なり各々の抵当権設定の日付も異なるとする)

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 平成25年5月5日金銭消費貸借
(設定年月日後記のとおり)
債権額 金1,000万円
利息 年5%(365日日割計算)
損害金 年10%(365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(B及びCのもの)
・印鑑証明書(B及びCのもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示 甲土地(所有者 B)平成25年5月5日設定
乙土地(所有者 C)平成25年6月6日設定

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因日付の特則

・共同抵当の目的不動産ごとに抵当権の設定年月日が異なる場合には、原因欄には被担保債権の発生原因のみを記載し、設定日付については「(設定年月日後記のとおり)」と表示する。具体的な設定日は不動産の表示欄に各不動産ごとに併記する。

利息および損害金

・利息および損害金の定めは任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
不動産登記法第88条第1項第4号・第5号

設定者と添付情報

・各不動産の所有者が設定者(登記義務者)となる。本事例ではBおよびCの両名について登記識別情報および印鑑証明書の提供が必要となる。
不動産登記令第16条第2項

共同担保目録の職権作成

・登記官は、二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記を明らかにするため、共同担保目録を職権で作成することができる。
不動産登記法第83条第2項

課税標準金額

・課税標準金額は、被担保債権の債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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