事例
Aが有するBに対しての金1,000万円の貸金債権を被担保債権としてB所有の甲不動産とC所有の乙不動産に共同抵当権を設定した場合の申請。(甲不動産と乙不動産の管轄登記所は同一であり、各々の抵当権の設定日付も同日とする。)
申請情報
| 登記の目的 | 抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日金銭消費貸借 同日設定 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(B及びCのもの) ・印鑑証明書(B及びCのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
| 不動産の表示 | 甲土地(所有者 B) 乙土地(所有者 C) |
抵当権の登記事項
絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
(不動産登記法第83条)
任意的登記事項
・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
共同抵当の一括申請
・同一の登記所の管轄内にある二以上の不動産について、同一の債権を担保する抵当権の設定登記を申請する場合、登記の目的および原因日付が同一であれば一の申請情報ですることができる。
(不動産登記規則第35条第10号)
原因日付の記載
・被担保債権の発生原因とその日付、および抵当権設定契約の日付を併記する。各不動産で設定日が異なる場合は「年月日金銭消費貸借(設定年月日後記のとおり)」とし、不動産の表示欄で個別に日付を記載する。
利息および損害金
・利息および損害金の定めは任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
(不動産登記法第88条第1項第4号・第5号)
義務者と添付情報
・各不動産の所有者が設定者(登記義務者)となる。本事例ではBおよびCの両名について登記識別情報および印鑑証明書の提供が必要となる。
(不動産登記令第16条第2項)
共同担保目録の作成
・二以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記をする際、登記官は共同担保目録を職権で作成することができる。
(不動産登記法第83条第2項)
課税標準金額
・課税標準金額は、被担保債権の債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第83条(担保権の登記の登記事項)
- 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)
- 不動産登記令第4条(一の申請情報による登記の申請)
- 不動産登記規則第35条(一の申請情報により申請することができる場合)
- 登録免許税法第10条(課税標準につき1,000円未満の端数切り捨て)
- 登録免許税法別表第一第一号(五)