抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・複数債権)



事例

Aが有する、甲に対する金1,000万円の貸金債権と、乙に対する金2,000万円の貸金債権を被担保債権として、丙所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。それぞれの債権で利息・損害金の約定が異なるものとする。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 (あ)年月日金銭消費貸借
(い)年月日金銭消費貸借
年月日設定
債権額 金3,000万円
内訳(あ)金1,000万円
(い)金2,000万円
利息 (あ)年5%(年365日日割計算)
(い)年3%(年365日日割計算)
損害金 (あ)年10%(年365日日割計算)
(い)年5%(年365日日割計算)
債務者 (あ)
住所 〇〇〇〇
氏名 甲
(い)
住所 〇〇〇〇
氏名 乙
抵当権者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 丙
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(丙のもの)
・印鑑証明情報(丙のもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金3,000万円
登録免許税 金12万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因・債権額(複数債権)

・一つの抵当権で複数の債権を担保する場合、債権額は合算した総額を記載し、その後に各債権の内訳を符号(あ・い等)を付して記載する。

・原因日付、利息、損害金、債務者が債権ごとに異なる場合も、同様に符号を用いてそれぞれを特定して記載する。
不動産登記法第83条

設定者(物上保証)

・所有者(丙)が債務者(甲・乙)以外の第三者である物上保証の事例である。

・登記義務者は所有者である丙となるため、丙の登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・複数の債権を担保する場合、課税標準は内訳の合計額となる。
登録免許税法第10条

・課税標準金額は、上記合計価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金3,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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