事例
Aが有する、甲に対する金1,000万円の貸金債権と、乙に対する金2,000万円の貸金債権を被担保債権として、丙所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。それぞれの債権で利息・損害金の約定が異なるものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | (あ)年月日金銭消費貸借 (い)年月日金銭消費貸借 年月日設定 |
| 債権額 | 金3,000万円 内訳(あ)金1,000万円 (い)金2,000万円 |
| 利息 | (あ)年5%(年365日日割計算) (い)年3%(年365日日割計算) |
| 損害金 | (あ)年10%(年365日日割計算) (い)年5%(年365日日割計算) |
| 債務者 | (あ) 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 (い) 住所 〇〇〇〇 氏名 乙 |
| 抵当権者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 丙 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(丙のもの) ・印鑑証明情報(丙のもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金3,000万円 |
| 登録免許税 | 金12万円 |
抵当権の登記事項
絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
(不動産登記法第83条)
任意的登記事項
・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
原因・債権額(複数債権)
・一つの抵当権で複数の債権を担保する場合、債権額は合算した総額を記載し、その後に各債権の内訳を符号(あ・い等)を付して記載する。
・原因日付、利息、損害金、債務者が債権ごとに異なる場合も、同様に符号を用いてそれぞれを特定して記載する。
(不動産登記法第83条)
設定者(物上保証)
・所有者(丙)が債務者(甲・乙)以外の第三者である物上保証の事例である。
・登記義務者は所有者である丙となるため、丙の登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
(不動産登記令第16条第2項)
課税標準金額
・複数の債権を担保する場合、課税標準は内訳の合計額となる。
(登録免許税法第10条)
・課税標準金額は、上記合計価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金3,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第83条(担保権の登記の登記事項)
- 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)
- 登録免許税法第10条(課税標準につき等)
- 登録免許税法別表第1第1号(5)