抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・債権の一部)



事例

AがBに対して有する金銭債権金2,000万円のうち、金1,000万円を被担保債権として、B所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 年月日金銭消費貸借金2,000万円のうち金1,000万円
年月日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(年365日日割計算)
損害金 年10%(年365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
抵当権者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明情報(Bのもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因・債権額

・債権の一部を被担保債権とする場合、原因欄には「金〇〇万円のうち金〇〇万円」のように、元となる債権額とそのうちの担保範囲を特定して記載する。

・債権額欄には、実際に担保される金額(本事例では金1,000万円)を記載する。
不動産登記法第83条

利息・損害金

・利息および損害金は任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
不動産登記法第88条

・無利息の定めをした場合には、その旨を申請情報の内容としなければならない。
不動産登記法第88条第1項

添付情報

・設定者(B)が登記義務者のため、市区町村長作成の印鑑証明書を添付する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・債権の一部を担保する場合、債権全体ではなく担保される額を課税標準とする。
登録免許税法第10条

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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