抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・物上保証)



事例

AはBに対して平成29年5月1日に金1,000万円を貸し付け、同日、AおよびCは上記債権の担保のためにC所有の土地を目的とした抵当権設定契約を締結した場合の申請。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 平成29年5月1日金銭消費貸借同日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(年365日日割計算)
損害金 年10%(年365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
抵当権者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Cのもの)
・印鑑証明情報(Cのもの)
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因・債務者

・債務者(B)と不動産所有者(C)が異なる物上保証の事例である。

・抵当権の設定の日付のみではなく、被担保債権の発生原因となった債権契約(金銭消費貸借)及びその日付を内容とする。
不動産登記法第83条

利息・損害金

・利息および損害金は任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
不動産登記法第88条

・無利息の定めをした場合には、その旨を申請情報の内容としなければならない。
不動産登記法第88条第1項

添付情報(代理権限証明情報)

・登記権利者(A)および登記義務者(C)からの委任状を要する。

・債務者Bは登記の当事者(権利者・義務者)ではないため、Bの代理権限証明情報は不要である。

添付情報(印鑑証明書)

・所有権の登記名義人(C)が設定者(登記義務者)となるため、市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・債権額を課税標準とする。
登録免許税法第10条

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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