抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・抵当権者:法人)



事例

株式会社A銀行がBに対して有する金1,000万円の金銭債権を被担保債権として抵当権を設定した場合の申請。株式会社A銀行の代表取締役は甲であり、取扱支店は〇〇支店であるとする。

申請情報

登記の目的 抵当権設定
原因 年月日金銭消費貸借 年月日設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(年365日日割計算)
損害金 年10%(年365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
抵当権者 住所 〇〇〇 株式会社A銀行(取扱店〇〇支店)
(会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○)
代表取締役 甲
設定者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bのもの)
・印鑑証明情報(Bのもの)
・会社法人等番号
・代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因

・抵当権の設定の日付のみではなく、被担保債権の発生原因となった債権契約及びその日付を内容とする。
不動産登記法第83条

・被担保債権の発生日と同日なら「同日設定」とすることも可能である。

利息・損害金

・利息および損害金は任意的登記事項であり、定めがある場合に提供する。
不動産登記法第88条

・無利息の定めをした場合には、その旨を申請情報の内容としなければならない。
不動産登記法第88条第1項

抵当権者(金融機関の取扱店)

・抵当権者が金融機関である場合には、取扱店の情報を併記することで取扱店の表示を登記できる。
(昭和36年9月22日民甲2341号通達)

添付情報

・所有権の登記名義人が設定者(登記義務者)となるため、市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する。
不動産登記令第16条第2項

・申請人が法人(株式会社A銀行)であるため、会社法人等番号の提供により登記事項証明書の添付を省略できる。
不動産登記令第7条第1項第1号

課税標準金額

・債権額を課税標準とする。
登録免許税法第10条

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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