抵当権 抵当権の設定

抵当権設定(金銭消費貸借・抵当権者:自然人)



事例

BがAに対して有する金1,000万円の金銭債権を被担保債権として、債務者A所有の不動産に抵当権を設定した場合の申請。

申請情報

目的 抵当権設定
原因 年月日 金銭消費貸借
年月日 設定
債権額 金1,000万円
利息 年5%(年365日日割計算)
損害金 年10%(年365日日割計算)
債務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明情報(Aのもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

抵当権の登記事項

絶対的登記事項

・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
不動産登記法第59条

・債権額(一定の金額を目的としない債権の場合はその価格)
・債務者の氏名又は名称及び住所
・抵当権の目的(所有権以外を目的とする場合)
不動産登記法第83条

任意的登記事項

・利息の定め
・損害金の定め
・債権に付した条件
・債務の弁済期(支払時期)の定め
・抵当証券発行の定め
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
不動産登記法第88条

・権利消滅の定め
不動産登記法第59条

備考

原因日付の構成

・被担保債権の発生原因(金銭消費貸借等)とその日付、および抵当権設定合意の日付の双方を提供することを要する。

・発生原因と同日の設定であれば「同日設定」と簡略化できる。
不動産登記法第59条第3号

債権額と債務者

・債権額および債務者の氏名・住所は抵当権設定における絶対的登記事項である。
不動産登記法第83条第1項

利息・損害金の定め

・利息、損害金の定めは任意的登記事項であるが、特約がある場合は提供を要する。

・利息を「無利息」とする定めがある場合も、その旨の提供が必要となる。
不動産登記法第88条第1項

・違約金の定めは抵当権の登記事項には含まれず、提供した場合は申請が却下される。

利息制限法との関係

・利息制限法の上限を超える利率の定めは、超過部分について無効となるが、上限まで引き直して申請することで登記が可能である。

義務者の添付情報

・所有権の登記名義人が設定者(義務者)となるため、登記識別情報および印鑑証明情報の提供を要する。
不動産登記規則第48条

課税標準金額

・抵当権の設定登記における課税標準は、被担保債権の債権額とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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