事例
買戻権者Aが所有者Bに対して買戻しの意思表示をし、代金等を提供した場合の申請。当該不動産には買戻特約に後れる抵当権(抵当権者甲)が設定されているものとする。
申請情報
(所有権移転)
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 買戻し |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明情報(Bのもの) ・住所証明情報(Aの住民票の写し) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
(抵当権抹消)
| 目的 | 〇番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 買戻権の行使による所有権移転 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(甲のもの) ・代理権限証明情報(A・甲からの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
買戻権行使の効果
・買戻権の行使により、売買契約は遡及的に解除されたものとみなされ、所有権は売主に復帰する。
(民法第579条)
・買戻特約が登記されている場合、その後に登記された抵当権等の第三者に対抗できる。
(民法第581条)
原因日付の判定
・原則として買戻しの意思表示が相手方に到達した日となる。
・農地の場合、買戻しの意思表示と農地法上の許可の到達のいずれか遅い日が原因日付となる。
登記官による職権抹消
・買戻権行使による所有権移転登記が完了すると、もともとの「買戻特約」の登記は登記官が職権で抹消する。申請は不要である。
(不動産登記規則第151条)
後順位抵当権の抹消申請
・買戻特約に後れる抵当権は、職権では抹消されない。買戻しにより所有権を回復した者と抵当権者との共同申請により抹消する必要がある。
・抹消の原因は「年月日 買戻権の行使による所有権移転」とする。
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
(登録免許税法第10条)
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
・抵当権の抹消登記は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 民法第579条(買戻しの特約)
- 民法第581条(買戻しの特約の対抗力)
- 不動産登記規則第151条(買戻特約の職権抹消)
- 登録免許税法別表第1第1号(2)ハ
- 登録免許税法別表第1第1号(15)