事例
買戻権者Bが、自己の有する買戻権をCに対して売り渡した場合の申請。
申請情報
| 目的 | 〇番付記△号買戻し権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明情報(Bのもの) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
目的の特定
・買戻権の移転登記は、主登記である所有権移転登記に付された「買戻特約」の付記登記に対して行われる。
・付記登記の順位番号を明示して、移転の対象を特定する。
権利者と義務者
・登記権利者は買戻権の譲受人(C)、登記義務者は買戻権の譲渡人(B)となる。
印鑑証明情報の添付
・買戻権の移転登記を申請する場合、登記義務者の印鑑証明情報の添付が必要である。これは買戻権が所有権と密接に関わる権利であることに鑑みた実務上の要請に基づく。
(不動産登記規則第48条第1項第4号、第62条)
登記識別情報
・Bが買戻特約の登記を完了した際に通知を受けた登記識別情報を提供することを要する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第579条(買戻しの特約)
- 不動産登記規則第48条(印鑑証明情報の添付)
- 不動産登記規則第62条(買戻権移転等における印鑑証明)
- 登録免許税法別表第1第1号(14)