事例
分割払いで不動産を購入したBが、支払済代金の増額に伴う買戻権変更の登記を申請する場合。なお、売買代金は総代金1,000万円、支払済代金100万円で既に登記されており、今回200万円に増額されたものとする。
申請情報
| 目的 | 〇番付記△号買戻し権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 変更 |
| 変更後の事項 | 売買代金 支払済代金 金200万円 総代金 金1,000万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明情報(Aのもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
目的の特定
・付記登記の順位番号を明記し、どの買戻特約の変更であるかを特定する。
・買戻権の変更登記は付記登記によってなされる。
(不動産登記規則第150条)
権利者と義務者
・支払済代金の「増額」変更の場合、買戻金額(返還すべき金額)が増えるため、有利になる所有権登記名義人(買主)が権利者、不利益を受ける買戻権者(売主)が義務者となる。
・支払済代金の「減額」変更の場合は、その逆となる。
支払済代金変更の可否
・買戻特約の登記後、売買代金そのものの増額変更は原則として認められない。しかし、支払済代金の増額は、現実に支払われた額の反映であり、総代金の範囲内であれば変更登記が可能である。
添付情報と印鑑証明
・買戻権は所有権そのものではないが、その変更登記において義務者となる者の印鑑証明情報の添付が必要とされる。
(不動産登記規則第48条第1項第4号、第62条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)
- 不動産登記規則第48条(印鑑証明情報の添付)
- 不動産登記規則第62条(買戻権変更等における印鑑証明)
- 不動産登記規則第150条(付記登記による変更)
- 登録免許税法別表第1第1号(14)