事例
土地についてAからBへされた所有権移転の仮登記につき、売買契約の解除により当該仮登記を抹消する場合の申請。
土地にはBの仮登記された所有権を目的として、甲の抵当権設定の仮登記がされているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番仮登記抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 解除 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・承諾証明情報(甲のもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「〇番仮登記抹消」として、抹消対象となる仮登記の順位番号を特定して記載する。
(不動産登記規則第152条)
原因および日付
・契約解除を原因とする場合は、解除の効力が発生した日を日付として記載し、錯誤や売買不存在を原因とする場合は日付の記載を要しない。
(不動産登記令第3条)
申請人
・仮登記を抹消することで所有権の制限がなくなるAが登記権利者、仮登記名義人であるBが登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
承諾証明情報(利害関係人)
・仮登記の抹消において、その仮登記された権利を目的とする第三者の登記(本事例では仮登記された所有権を目的とする甲の抵当権設定の仮登記)がある場合、その第三者は利害関係人に該当するため、その者の承諾がなければ抹消登記を申請することはできない。
(不動産登記法第68条)
単独申請の特例
・仮登記の抹消は共同申請が原則であるが、仮登記名義人Bが自ら申請する場合、または仮登記名義人の承諾を得た登記上の利害関係人(登記義務者Aなど)が申請する場合は単独で申請することが可能である。
(不動産登記法第110条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記法第110条(仮登記の抹消)
- 不動産登記規則第152条(抹消の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(15)