事例
土地についてされた相続による所有権移転登記を、錯誤等を原因として抹消する場合の申請。
(不動産には相続人として登記されているBを債務者とする抵当権者等の登記があるものとする)
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 被相続人(または相続人全員) |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・承諾証明情報(利害関係人のもの) ・代理権限証明情報(権利者・義務者からの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付
・錯誤や遺漏を原因とする場合は日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
申請人
・相続登記を抹消することで権利が復帰する被相続人(実務上は他の相続人等)が登記権利者、現在の名義人Bが登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の登記を抹消する場合、その所有権を目的とする抵当権者などは自己の権利が消滅する不利益を受けるため登記上の利害関係人に該当し、これらの第三者が存在する場合はその者の承諾がなければ抹消登記を申請することはできない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第152条(抹消の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(15)