事例
被相続人甲の相続人A・Bのうち、Aが相続放棄をしたことでBが単独名義での相続登記を完了した。その後、Aの相続放棄が適法に取り消された場合の更正申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 相続放棄取消 |
| 更正後の事項 | 共有者 住所 〇〇〇 持分2分の1 A 住所 〇〇〇 持分2分の1 B |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・住所証明情報(Aのもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
相続放棄の取消しと原因日付
・相続放棄の取消しを原因とする更正登記では、家庭裁判所にて相続放棄取消申述が受理された日を日付として記載する。
(民法第919条)
・相続放棄は原則として取り消すことができないが、未成年者の制限能力や詐欺、強迫などを理由とする場合は取消しが認められる。
申請人
・相続放棄が取り消されたことで、遡及的に相続権を回復するAが登記権利者、単独所有権から持分が減少するBが登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
・相続を原因とする移転登記の更正(持分更正)であるため、前所有者(被相続人)を登記義務者とする必要はない。
更正後の事項
・単有名義から共有名義に更正されるため、更正後の各共有者の持分を明記する。
(不動産登記規則第150条)
第三者の承諾証明
・Bの単独所有名義である間に抵当権等の登記がされている場合、その権利者は登記上の利害関係人に該当する。この場合、その者の承諾がなければ更正登記を申請することができない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)