事例
共有者として持分4分の2B、持分4分の1C、持分4分の1亡A妻B胎児として相続登記がされている不動産につき、胎児が死産であったため胎児名義を抹消し、残る共有者の持分を更正する場合の申請。
(法定代理人はBとする)
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | C持分4分の2 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇 亡A妻B胎児 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(亡A妻B胎児のもの) ・印鑑証明書(法定代理人Bのもの) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記義務者の表示
・登記義務者の氏名は「亡A妻B胎児」と表示する。胎児が死産であった場合、遡及的に権利能力を有しなかったものとみなされるが、不動産登記の実務上は現在の登記名義を義務者として更正申請を行う。
(民法第886条)
・実際の申請は、法定代理人である妻Bが本人に代わって行う。
原因
・申請情報の「錯誤」には日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
申請人
・胎児名義が抹消されることにより、相対的に持分が増加するCが登記権利者となり、胎児(代理人B)が登記義務者となる。
(不動産登記法第60条)
・本事例ではBの持分(4分の2)に変化がないため、Bは申請人とはならない。
更正後の事項
・名義人に変動はなく、特定の共有者の持分のみが更正される場合は、持分に変化がない共有者の記載は省略できる。
(不動産登記規則第150条)
第三者の承諾証明
・胎児の持分上に抵当権等の登記がある場合、その権利者は登記上の利害関係人に該当する。この場合、その者の承諾がなければ更正登記を申請することができない。
(不動産登記法第68条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)