事例
土地についてされたAからBへの「贈与」による所有権移転登記を、正当な登記原因である「売買」へと更正する場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 原因 売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因
・申請情報の登記原因である「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
申請人
・登記原因の更正においては、更正対象となる移転登記の際の登記権利者(B)が引き続き登記権利者となり、登記義務者(A)が引き続き登記義務者となって共同申請する。
(不動産登記法第60条)
・贈与から売買への更正のように、権利の主体に変更がない場合であっても、登記の実体関係を正すために共同申請の形式をとる。
更正後の事項
・更正後に登記されるべき正しい登記原因(本事例では「売買」)を記載する。
(不動産登記規則第150条)
承諾証明情報
・原因または日付のみの更正登記は、登記上の利害関係人が存在する余地がないため、承諾証明情報の添付は問題とならない。
(不動産登記法第66条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)