所有権の更正

所有権更正(一部移転から全部移転へ)



事例

土地についてされたAからBへの所有権一部移転の登記を、AからBへの所有権移転(全部移転)の登記に更正する場合の申請。
土地にはAの抵当権者甲、Bの抵当権者乙、ABの抵当権者丙、ABの地上権者丁の登記があるものとする。

申請情報

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 目的 所有権移転
所有者
住所 〇〇〇〇
氏名 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・承諾証明情報(甲および丙のもの)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

原因

・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
不動産登記令第3条

・相続放棄の取消しに基づく場合は、取消申述が受理された日を日付として記載する。

申請人

・所有権の全部を取得することになるBが登記権利者、残りの持分を失うAが登記義務者となる。
不動産登記法第60条

更正後の事項

・更正後に登記されるべき登記の目的(所有権移転)および名義人(B単独)を記載する。
不動産登記規則第150条

承諾証明情報(利害関係人)

・所有権の更正登記において登記上の利害関係人が存在する場合、その者の承諾が申請の必須要件となる。
不動産登記法第68条

・甲(Aの抵当権者):Aが所有者でなくなることで、A持分を目的としていた抵当権が消滅するため承諾が必要。

・乙(Bの抵当権者):Bが単独所有者になっても担保価値は拡大するため、利害関係人には該当せず承諾不要。

・丙(ABの抵当権者):Aの持分が消滅することで担保範囲が縮減され、Bの元持分のみに縮小してしまうため承諾が必要。

・丁(ABの地上権者):地上権(用益権)は所有者がB単独になっても存続するため、利害関係人には該当せず承諾不要。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

・一部移転登記を全部移転登記に更正する場合、移転の範囲が拡大するものの、更正登記としての登録免許税は不動産1個につき1,000円となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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