事例
A・B・Cの共有地(持分:A8分の4、B8分の3、C8分の1)の登記を、正しい持分(持分:A8分の4、B8分の1、C8分の3)へと更正する場合の申請。
(不動産には、各共有者の抵当権者、全員の抵当権者および地上権者の登記があるものとする)
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | B持分8分の1 C持分8分の3 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・承諾証明情報(乙のもの) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因
・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
申請人
・持分が増加するCが登記権利者、減少するBが登記義務者となる。Aは持分に変化がない(8分の4のまま)ため、申請人にはならない。
(不動産登記法第60条)
・持分のみの更正であり、名義人の組み合わせに変更がないため、前所有権登記名義人を登記義務者とする必要はない。
更正後の事項
・名義人の構成に変化がなく、一部の共有者の持分のみが更正される場合は、持分に変化がない者(A)の記載は省略できる。
(不動産登記規則第150条)
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の更正登記において、実質的に所有権の一部抹消の性質がある場合は、登記上の利害関係人の承諾がなければ申請することができない。
(不動産登記法第68条)
・甲(Aの抵当権者):Aの持分に変化はないため、承諾不要。
・乙(Bの抵当権者):Bの持分が減少するため、担保価値が減少し利害関係人に該当する。承諾が必要。
・丙(Cの抵当権者):Cの持分が増加するため、担保価値が拡大する方向であり、不利益はない。承諾不要。
・丁(ABC全員の抵当権者)および戊(地上権者):共有者の顔ぶれに変更がなく、土地全体に対する権利は維持されるため、利害関係人には該当しない。承諾不要。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)