事例
A・Bの共有名義(持分各2分の1)でされている所有権登記を、A・B・Cの共有名義(持分:A4分の2、B4分の1、C4分の1)へと更正する場合の申請。
(前所有者は甲であり、土地にはAの抵当権者甲、Bの抵当権者乙、ABの抵当権者丙、ABの地上権者丁の登記があるものとする)
申請情報
| 登記の目的 | 〇番所有権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 共有者 住所 持分4分の2 A 住所 〇〇〇 持分4分の1 B 住所 〇〇〇 持分4分の1 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bおよび甲のもの) ・印鑑証明書(Bおよび甲のもの) ・住所証明情報(Cのもの) ・承諾証明情報(乙・丙・丁のもの) ・代理権限証明情報(B・C・甲からの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因
・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
(不動産登記令第3条)
申請人
・新たに権利を取得するCが登記権利者、持分が減少するBおよび本来の移転義務を完了していない前所有者甲が登記義務者となる。
・Aは持分に変化がない(2/1→4/2)ため、本申請の当事者とはならず、登記識別情報や印鑑証明書の提供も不要である。
(不動産登記法第60条)
更正後の事項
・更正により共有者が追加される(AB→ABC)場合は、持分に変化がない者を含め、全員の持分を改めて記載する必要がある。
(不動産登記規則第150条)
承諾証明情報(利害関係人)
・所有権の更正により不利益を受ける第三者がいる場合、その者の承諾がなければ申請できない。
(不動産登記法第68条)
・乙(Bの抵当権者) :Bの持分縮小により担保価値が減少するため、承諾が必要。
・丙(ABの抵当権者):Bの持分縮小により担保範囲が縮減されるため、承諾が必要。
・丁(ABの地上権者): 共有者Cが加わることで、Cとの設定契約がない地上権は(共有持分上にのみ存続できない性質上)消滅の危機に瀕するため、承諾が必要。
・甲(Aの抵当権者): Aの持分に変化はないため、承諾不要。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記法第68条(登記の抹消)
- 不動産登記規則第150条(更正の登記の記載方法)
- 登録免許税法別表第一 第1号(14)