所有権の更正

所有権更正(売買等・共有から単有へ)



事例

相続以外の原因(売買等)によりA・B共有名義でされた所有権移転登記を、Aの単有名義へと更正する場合の申請。
(前所有者は甲であり、不動産にはAの抵当権者甲、Bの抵当権者乙、AB双方の抵当権者丙の登記があるものとする)

申請情報

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 所有者 住所 〇〇〇 A
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
住所 〇〇〇〇
氏名 甲
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Bおよび甲のもの)
・印鑑証明書(Bおよび甲のもの)
・承諾証明情報(乙および丙のもの)
・代理権限証明情報(A・B・甲からの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

原因

・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
不動産登記令第3条

申請人(登記義務者)

・売買等の特定承継において、共有名義を単有名義に更正する場合、持分を失うBだけでなく前所有者(甲)も登記義務者となる。これは甲が本来「A単独への移転義務」を負っていたにもかかわらず、誤ってAB共有名義にしてしまったという「義務の不履行」があるためである。

・これに対し、名義人に変動がなく「持分のみの更正」であれば前所有者甲の権利には影響しないため、甲は登記義務者とはならない。
不動産登記法第60条

更正後の事項

・更正により登記名義人が単独所有となる場合は「所有者 住所 氏名」を記載する。
不動産登記規則第150条

承諾証明情報(利害関係人)

・所有権の更正登記において、実質的に所有権の一部抹消(B持分の抹消)にあたる場合は、登記上の利害関係人の承諾がなければ申請することができない。
不動産登記法第68条

・本事例において、Bの持分のみを目的とする抵当権者「乙」や、AB双方の持分を目的とする抵当権者「丙」は不利益を受けるため承諾が必要となる。一方、更正後も所有権を維持するAの抵当権者「甲」については不利益がないため、承諾は不要である。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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