所有権の更正

所有権更正(売買等・単有から共有へ)



事例

相続以外の原因(売買等)により所有権を取得したAの単有名義でされた登記を、A・Bの共有名義(持分各2分の1)へと更正する場合の申請。
(Aの前所有者は甲であるとする)

申請情報

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤
更正後の事項 共有者
住所 〇〇〇 持分2分の1 A
住所 〇〇〇 持分2分の1 B
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
住所 〇〇〇〇
氏名 甲
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(Aおよび甲のもの)
・印鑑証明書(Aおよび甲のもの)
・住所証明情報(Bのもの)
・代理権限証明情報(A・B・甲からの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

原因

・申請情報の「錯誤」または「遺漏」には日付を要しない。
不動産登記令第3条

申請人(登記義務者)

・売買等の特定承継において、単有名義を共有名義に更正する場合、現在の名義人(A)だけでなく前所有者(甲)も登記義務者となる。これは甲が本来負担していた「AB共有名義への移転義務」を未だ完全に果たしていないためである。

・既に共有名義(A・B)で登記されている場合の「持分のみの更正」であれば、前所有者(甲)の権利には影響がないため、甲を登記義務者とする必要はない。
不動産登記法第60条

更正後の事項

・更正により登記名義人に変動がある場合(単有から共有へ等)は、各共有者の持分を明記する。
不動産登記規則第150条

・共有者の名義に変動がなく、一部の者の持分のみが更正される場合は、持分に変化がない者の記載は不要である。

承諾証明情報

・単有名義の時点で抵当権等の登記がされている場合、その登記名義人は登記上の利害関係人に該当する。この場合、その者の承諾がなければ更正登記を申請することができない。
不動産登記法第68条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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