所有権の変更

所有権変更(共有物分割禁止の特約)



事例

甲土地を共有しているAとBが、5年間の共有物分割禁止の定めをした場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番所有権変更
原因 年月日特約
特約 5年間共有物不分割
申請人 (権利者兼義務者)
住所 〇〇〇〇
氏名 A
住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(A及びBのもの)
印鑑証明書(A及びBのもの)
代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

原因・特約

・原因は特約が成立した日を記載し、その態様として「特約」と表示する。

・不分割の期間は5年を超えることができない。
民法第256条第1項

申請人

・共有物分割禁止の定めに係る権利の変更登記は、共有者全員が権利者兼義務者となる合同申請により、共同して申請しなければならない。
不動産登記法第65条

利害関係人の承諾

・登記上の利害関係人が存在する場合、その承諾があるときは付記登記で、承諾がないときは主登記で実行される。
不動産登記法第66条

・共有持分に対する抵当権者は、分割禁止により持分の処分手続が制約されるため、利害関係人に該当する。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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