所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示変更、更正(氏名の錯誤更正・住所移転の一括申請)



事例

所有権登記名義人であるAの、登記記録上の氏名に当初から誤り(実際の氏名はB)があり、さらに後日、住所も移転した場合の更正・変更一括申請。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人氏名更正、住所変更
原因 錯誤
令和〇年〇月〇日住所移転
変更更正後の事項 氏名 B
住所 〇〇〇(現在の住所)
申請人 住所 〇〇〇(現在の住所)
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報(Bの戸籍全部事項証明書及び住民票の写し等)
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
登録免許税 金2,000円

備考

更正と変更の一括申請

・同一の登記名義人の表示(氏名・名称・住所)について、「更正」すべき事項と「変更」すべき事項が混在する場合でも、一通の申請書で一括して申請することが可能。
不動産登記規則第35条第8号

目的および原因の表記ルール

・目的欄には「氏名更正、住所変更」とそれぞれの内容を明記する。原因欄も同様に、更正の「錯誤」と変更の「原因日付および理由(住所移転等)」を併記する。事項欄の見出しは「変更更正後の事項」とするのが一般的である。

登録免許税の合算

・同一の名義人であっても、「更正」と「変更」は別個の登記区分として扱われるため、登録免許税は合算される。本事例のように更正1件(1,000円)と変更1件(1,000円)が混在する場合、合計で金2,000円(不動産1個あたり)となる。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

実印(印鑑)の準備はお済みですか?

💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。

大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。

関連条文



-所有権登記名義人の表示変更
-

PAGE TOP