事例
所有権登記名義人であるAの、登記記録上の氏名に当初から誤り(実際の氏名はB)があり、さらに後日、住所も移転した場合の更正・変更一括申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人氏名更正、住所変更 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 令和〇年〇月〇日住所移転 |
| 変更更正後の事項 | 氏名 B 住所 〇〇〇(現在の住所) |
| 申請人 | 住所 〇〇〇(現在の住所) 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(Bの戸籍全部事項証明書及び住民票の写し等) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金2,000円 |
備考
更正と変更の一括申請
・同一の登記名義人の表示(氏名・名称・住所)について、「更正」すべき事項と「変更」すべき事項が混在する場合でも、一通の申請書で一括して申請することが可能。
( 不動産登記規則第35条第8号 )
目的および原因の表記ルール
・目的欄には「氏名更正、住所変更」とそれぞれの内容を明記する。原因欄も同様に、更正の「錯誤」と変更の「原因日付および理由(住所移転等)」を併記する。事項欄の見出しは「変更更正後の事項」とするのが一般的である。
登録免許税の合算
・同一の名義人であっても、「更正」と「変更」は別個の登記区分として扱われるため、登録免許税は合算される。本事例のように更正1件(1,000円)と変更1件(1,000円)が混在する場合、合計で金2,000円(不動産1個あたり)となる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記等)
- 不動産登記法第67条(登記の更正)
- 不動産登記規則第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
- 登録免許税法第9条(課税標準及び税率)