事例
所有権登記名義人である株式会社Aの、登記記録上の本店住所に誤りがあった場合の更正登記申請。代表取締役は甲とする。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人住所更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 本店 〇〇〇(正しい本店の住所を記載) |
| 申請人 | 住所 〇〇〇(正しい本店の住所) 株式会社A (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 甲 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(株式会社Aの登記事項証明書等) ・会社法人等番号 ・代理権限証明情報(株式会社Aの代表取締役甲からの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
更正登記の判断基準
・登記が受理された時点(受付年月日)で既に本店住所が実体と相違していた場合は「更正」となる。登記後に本店を移転した場合は「変更」となる。登記簿上の受付年月日と、法人の登記事項証明書上の履歴を照合して判断する。
( 不動産登記法第67条 )
会社法人等番号の活用
・申請情報に会社法人等番号を記載することで、代表者の資格証明書や、本店住所の変遷を証する登記事項証明書の添付を省略できる。
( 不動産登記令第7条第3項 )
登記目的と事項の表記
・法人の本店住所を正す場合、登記目的は「住所更正」とする。また、更正後の事項欄には「本店 〇〇」と記載する。
( 不動産登記規則第156条 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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