事例
所有権登記名義人である株式会社Aが商号を株式会社Bへ変更し、同時に本店も移転した場合の登記申請。代表取締役は甲とする。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人住所、名称変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日本店移転 令和〇年〇月〇日商号変更 |
| 変更後の事項 | 本店 〇〇〇(現在の本店の住所) 商号 株式会社B |
| 申請人 | 住所 〇〇〇(現在の本店の住所) 株式会社B (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 甲 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(株式会社Bの登記事項証明書等) ・会社法人等番号 ・代理権限証明情報(株式会社Bの代表取締役甲からの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
商号変更・本店移転の一括申請
・同一の登記名義人について商号の変更と本店の移転が重なる場合、登記目的を「住所、名称変更」として一通の申請書で一括申請することが可能。
( 不動産登記規則第35条第8号 )
・この場合の登録免許税は、不動産1個につき金1,000円を納付する。
原因日付と登記目的の注意点
・目的欄は「住所、名称変更」とする。原因欄には「本店移転」と「商号変更」の各日付を併記する。本店移転が原因であっても登記目的は「住所変更」となる実務上の取扱いに留意する。
会社法人等番号による簡略化
・会社法人等番号を提供することで、本店の変遷や商号変更を証する登記事項証明書の添付を省略できる。ただし、添付情報欄への「登記原因証明情報」という項目名自体の記載は必須である。
( 不動産登記令第7条第3項 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記等)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記規則第35条(一の申請情報によって申請することができる場合)
- 登録免許税法第9条(課税標準及び税率)