所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示変更(出生・胎児名義からの変更)



事例

共有者として持分4分の2 B、持分4分の1 C、持分4分の1 亡A妻B胎児として相続による所有権の移転登記がされている土地について、胎児が無事に出生したので胎児の住所氏名を変更する場合の申請。出生した子の氏名をDとし、母Bが親権者として法定代理人となる。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人表示変更
原因 令和〇年〇月〇日出生
変更後の事項 共有者亡A妻B胎児の住所及び氏名
住所 〇〇〇(Dの現在の住所)
氏名 D
申請人 住所 〇〇〇(Dの住所)
氏名 D
上記親権者
住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報(Dの戸籍謄本及び住民票の写し等)
・代理権限証明情報(親権を証する戸籍謄本及びBからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

胎児出生による変更登記の性質

・胎児は相続については既に生まれたものとみなされるが、名義を確定させるためには出生後に氏名と住所を反映させる表示変更登記が必要となる。
民法第886条

・胎児名義の登記には住所が記載されていないため、原因を「出生」として、氏名の確定と住所の追加を一括して行う。
不動産登記法第64条第1項

親権者による代理申請

・出生した子Dは未成年であるため、親権者である母Bが法定代理人として申請を行う。申請人欄には本人Dとともに法定代理人Bを併記する。
民法第818条第1項

死産の場合の取り扱い

・胎児が死産であった場合には、遡って権利能力がなかったことになるため、変更登記ではなく「錯誤」を原因とする「更正登記」によって登記の是正を行う。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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