事例
甲種類株式および乙種類株式を発行している会社が、定款を変更して甲種類株式の内容を「乙種類株式を対価とする取得請求権付株式」に変更した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 発行可能種類株式総数 〇〇株 甲種類株式の発行可能種類株式総数 〇〇株 乙種類株式の発行可能種類株式総数 〇〇株 発行する各種類の株式の内容 甲種類株式 1.株主は、いつでも当会社に対して甲種類株式の取得を請求することができる。 2.会社は甲種類株式の取得と引き換えに乙種類株式を2株交付する。 3.取得を請求できる期間 令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日までとする。 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・種類株主総会議事録(甲種類) 1通 ・株主リスト(各総会分) 各1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更について
・株式会社は、定款を変更することにより、発行する種類株式の内容として「取得請求権」に関する定めを設け、またはこれを変更することができる(会社法第108条第1項第5号)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する。
登記すべき事項について
・取得請求権の内容、対価となる株式の種類、引換比率、および請求可能期間を記載する。(会社法第911条第3項第7号)
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項)
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
全体の定款変更につき、株主総会の特別決議が行われた事実を証するために添付する。
・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
種類株式の内容変更(会社法第111条第2項第1号)につき、当該種類株主総会において特別決議(会社法第324条第2項)が行われた事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会および種類株主総会の決議が適法に行われた事実を証するためにそれぞれ添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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関連条文
- 会社法第108条第1項第5号
- 会社法第111条第2項第1号
- 会社法第322条第1項第1号
- 会社法第324条第2項
- 会社法第466条
- 会社法第911条第3項第7号
- 会社法第915条第1項
- 商業登記法第18条
- 商業登記法第46条第2項
- 商業登記規則第61条第3項