事例
所有権登記名義人のAが婚姻によりBとなった場合の申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人氏名変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日氏名変更 |
| 変更後の事項 | 氏名 B |
| 申請人 | 住所(現在の住所) 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(Bの戸籍謄本等) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
氏名変更登記の性質
・登記名義人の氏名変更登記では、原因を問わず全て「年月日 氏名変更」となる。婚姻などによる氏名変更であったとしても、婚姻自体が登記原因(名称)とはならない。
( 不動産登記規則第156条 )
変更と更正の判断基準
・実体上の氏名変更(婚姻等)が「登記の受付年月日」より後であれば「変更」、前であれば「更正」として申請する。判断の基準は原因日付ではなく、登記簿上の受付年月日である点に留意する。
( 不動産登記法第64条、同法第67条 )
添付情報の特定
・氏名の変遷を確認できる戸籍謄本または抄本(あるいは戸籍全部事項証明書)を添付する。住所も変更している場合は、これらに加えて住民票や戸籍の附票を添付し、登記簿上の住所氏名と現在の本人の同一性を証する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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