所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示変更(代位による住所変更)



事例

所有権登記名義人Aが登記上の住所から移転しているが、A自身が登記を申請しないため、Aの債権者である甲がAに代位してAの住所変更を申請する場合。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人住所変更
原因 令和〇年〇月〇日住所移転
変更後の事項 住所 〇〇〇(被代位者Aの現在の住所)
申請人 住所 〇〇〇 (被代位者)A
代位者 住所 〇〇〇(代位者甲の住所)
氏名 甲
代位原因 令和〇年〇月〇日設定の抵当権設定登記請求権
添付情報 ・登記原因証明情報(被代位者Aの住民票の写し等)
・代位原因を証する情報(抵当権設定契約書等)
・代理権限証明情報(代位者甲からの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

債権者代位権による申請

・債権者は、自己の債権を保全するために、債務者に代わってその登記名義人の表示変更登記を申請することができる。この際、登記名義人(被代位者)の承諾や委任状は不要となる。
民法第423条不動産登記法第59条

代位者および代位原因の記載

・代位申請においては、申請情報の項目として「代位者」および「代位原因」を明記しなければならない。代位原因は、債権者が代位権を行使する根拠となる債権(請求権)を具体的に特定して記載する。
不動産登記規則第35条

代位原因を証する情報の添付

・代位の根拠となる事実を証するため、金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書、あるいは裁判所の判決書等の「代位原因を証する情報」の添付が必要となる。

住所の連続性の証明

・通常の住所変更と同様に、登記簿上の旧住所から現在の住所までの変遷を証する住民票の除票や戸籍の附票等が必要となる。代位申請であっても、被代位者の住所の連続性証明は省略できない。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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