所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示変更(本店移転・法人)



事例

土地の登記名義人である株式会社Aが、本店を移転した場合の登記申請。代表取締役はaとする。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人住所変更
原因 令和〇年〇月〇日本店移転
変更後の事項 本店 (現在の本店の住所)
申請人 住所 (現在の本店の住所)
株式会社A
(会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇)
代表取締役 a
添付情報 ・登記原因証明情報
・会社法人等番号
・代理権限証明情報(株式会社Aの代表者aからの委任状)
登録免許税 金1,000円

備考

法人の本店移転における表記ルール

・法人の住所変更の場合、登記目的は「住所変更」とするが、登記原因は「本店移転」となる点に注意を要する。また、変更後の事項欄も「本店 〇〇」と記載する。
不動産登記規則第156条

会社法人等番号による添付書類の省略

・会社法人等番号を申請情報に記載することで、「代表者の資格を証する情報(代表者事項証明書等)」や「本店の変更を証する情報(登記事項証明書)」の提供を省略することができる。
不動産登記令第7条第3項

・ただし、添付情報欄には「登記原因証明情報」という名称自体の記載は必要である。

変更と更正の判断基準(法人版)

・本店の移転が不動産登記の「受付年月日」よりも後であれば「変更」、前であれば「更正」となる。法人の商業登記における「移転日」と、不動産登記の履歴を照合して判定する。
不動産登記法第64条同法第67条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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