事例
土地の登記名義人である株式会社Aが、本店を移転した場合の登記申請。代表取締役はaとする。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人住所変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日本店移転 |
| 変更後の事項 | 本店 (現在の本店の住所) |
| 申請人 | 住所 (現在の本店の住所) 株式会社A (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 a |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・会社法人等番号 ・代理権限証明情報(株式会社Aの代表者aからの委任状) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
法人の本店移転における表記ルール
・法人の住所変更の場合、登記目的は「住所変更」とするが、登記原因は「本店移転」となる点に注意を要する。また、変更後の事項欄も「本店 〇〇」と記載する。
( 不動産登記規則第156条 )
会社法人等番号による添付書類の省略
・会社法人等番号を申請情報に記載することで、「代表者の資格を証する情報(代表者事項証明書等)」や「本店の変更を証する情報(登記事項証明書)」の提供を省略することができる。
( 不動産登記令第7条第3項 )
・ただし、添付情報欄には「登記原因証明情報」という名称自体の記載は必要である。
変更と更正の判断基準(法人版)
・本店の移転が不動産登記の「受付年月日」よりも後であれば「変更」、前であれば「更正」となる。法人の商業登記における「移転日」と、不動産登記の履歴を照合して判定する。
( 不動産登記法第64条、同法第67条 )
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 不動産登記法第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記等)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記規則第156条(登記名義人の氏名等の変更等の登記の登記事項)
- 登録免許税法第9条(課税標準及び税率)