事例
A・B・Cで土地を共有しており、共有者の一人であるBが住所を移転した場合の申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人住所変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日住所移転 |
| 変更後の事項 | 共有者Bの住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯番◯号 |
| 申請人 | 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯番◯号 B |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
共有者が複数いる場合の目的と変更事項
・共有者全員ではなく、一部の共有者のみに住所移転があった場合は、目的欄に「◯番所有権登記名義人住所変更」と記載し、変更後の事項欄で「共有者Bの住所」として特定する。
・登記原因は「住所移転」であり、住民票上の転入日を記載する。
(不動産登記法第64条)
変更と更正の判断
・登記された時点(受付年月日)で既に住所が異なっていた場合は「更正」、登記後に移転した場合は「変更」となる。
(不動産登記法第67条)
・判断を誤ると取下げや補正の対象となるため、登記事項証明書の受付年月日と住民票の履歴を厳密に照合する。
一括申請の要件
・同一の名義人が複数の不動産について住所変更を行う場合、管轄が同じであれば一通の申請書で一括申請が可能。
(不動産登記規則第35条第8号)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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