事例
所有権登記名義人Aの住所が、登記記録上の住所から現在の住所へ移転した場合の申請。
申請情報
| 目的 | ◯番所有権登記名義人住所変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日住所移転 |
| 変更後の事項 | 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯番◯号 |
| 申請人 | 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯番◯号 A |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
変更と更正の判断
・登記記録の「受付年月日」を基準とし、その日より後に住所を移転した場合は「変更」、受付時点で既に住所が異なっていた場合は「更正」を申請する。
(不動産登記法第64条)
・原因日付は住民票に記載された「転入の日」を記載する。届出日や登記申請日ではない。
一括申請の可否
・同一の登記所の管轄内にある複数の不動産について、同一の名義人の住所変更等を行う場合は、一つの申請情報で一括して申請できる。
(不動産登記規則第35条第8号)
非課税の特例
・市区町村による住居表示の実施や、行政区画の変更に伴う住所変更の場合、証明書を添付することで登録免許税は非課税となる。
(登録免許税法第5条第4号・5号)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文