所有権登記名義人の表示変更

登記名義人表示変更(住所移転・単独名義)



事例

所有権登記名義人Aの住所が、登記記録上の住所から現在の住所へ移転した場合の申請。

申請情報

目的 ◯番所有権登記名義人住所変更
原因 年月日住所移転
変更後の事項 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯番◯号
申請人 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯番◯号
添付情報 登記原因証明情報
代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

変更と更正の判断

・登記記録の「受付年月日」を基準とし、その日より後に住所を移転した場合は「変更」、受付時点で既に住所が異なっていた場合は「更正」を申請する。
不動産登記法第64条

・原因日付は住民票に記載された「転入の日」を記載する。届出日や登記申請日ではない。

一括申請の可否

・同一の登記所の管轄内にある複数の不動産について、同一の名義人の住所変更等を行う場合は、一つの申請情報で一括して申請できる。
不動産登記規則第35条第8号

非課税の特例

・市区町村による住居表示の実施や、行政区画の変更に伴う住所変更の場合、証明書を添付することで登録免許税は非課税となる。
登録免許税法第5条第4号・5号

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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