所有権移転の登記(相続関連)

所有権移転(代位による相続登記)



事例

土地の所有者Aが死亡した。相続人は妻B、子Cの2名である。抵当権者甲(代位者D)が、抵当権実行による競売の前提として、法定相続分通りに相続人B・Cに代位して相続登記を申請する場合。

申請情報

目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日相続
相続人 (被相続人 A)
(被代位者)住所 持分2分の1 B
(被代位者)住所 持分2分の1 C
代位者 住所 〇〇〇〇
氏名 D
代位原因 令和〇年〇月〇日設定の抵当権の実行による競売
添付情報 ・登記原因証明情報(Aの戸籍謄本等)
・住所証明情報(B・Cの住民票の写し等)
・代位原因証明情報(競売申立受理証明書等)
・代理権限証明情報(代位者Dからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円

備考

債権者代位登記の根拠

・債権者は、自己の債権を保全するために、債務者に代わってその登記申請権を行使することができる。
民法第423条

・相続登記が未了の不動産に対して競売等を申し立てる場合、抵当権者等はあらかじめ代位によって相続登記を完了させ、債務者(相続人)の名義にする必要がある。
不動産登記法第59条

申請情報の構成

・相続人(被代位者)の氏名の前に「(被代位者)」を付記する。この登記により名義人となるのは相続人B・Cであり、代位者Dではない点に留意する。

・登記原因(相続)とは別に、「代位原因」を詳細に記載する。

代位原因証明情報の提供

・代位の権限を証するため、裁判所の競売申立受理証明書や、抵当権が設定されている登記記録(法務局による確認)など、代位の基礎となる事実を証する書面を添付する。
不動産登記令第7条第1項第3号

登記識別情報の通知に関する注意

・代位申請によって登記が完了した場合、登記名義人となる相続人(B・C)には登記識別情報は通知されない。また、代位者Dにも通知されないため、将来B・Cが自ら登記を行う際は、事前通知制度等の利用を要することになる。
不動産登記法第21条

課税標準金額

・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・代位申請であっても、登記の原因が「相続」であるため、登録免許税法別表第一第一号(2)イの規定により、1000分の4(0.4%)の特例税率が適用される。

・登録税別表1.1(2)イ:不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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