事例
株式会社A(吸収合併消滅会社)を株式会社B(吸収合併存続会社)が吸収合併した場合の、不動産所有権の移転登記申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日合併 |
| 権利者 | (被合併会社 株式会社A) 住所 〇〇〇 株式会社B (会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 代表取締役 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・住所証明情報 ・代理権限証明情報(株式会社Bの代表者Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
備考
合併による単独申請
・法人の合併による権利の移転登記は、相続の場合と同様、登記権利者が単独で申請することができる。
( 不動産登記法第63条第2項 )
・会社分割による所有権の移転登記は、単独申請の対象とならず、共同申請による。
・権利者欄には、消滅会社の名称を「(被合併会社 株式会社A)」と付記し、存続会社Bの住所・名称・代表者を記載する。
原因日付の特定
・登記原因は「合併」とする。日付は、吸収合併契約書に定めた効力発生日を記載する。
・新設合併の場合は、新設会社の設立登記の日が効力発生日となる。
会社法人等番号による情報提供の省略
・存続会社Bの会社法人等番号を記載することで、代表者の資格を証する情報(代表者事項証明書等)および住所を証する情報の提供を省略できる。
( 不動産登記令第7条第1項第1号、同令第9条、不動産登記規則第36条第4項 )
・存続会社Bの会社法人等番号を提供したときは、合併を証する情報(合併の記載のある登記事項証明書)の提供に代えることができる。ただし、現在の会社法人等番号で合併の事実を確認できない場合を除く。
(平成27年10月23日付け法務省民二第512号民事局長通達)
・この場合も、申請書には「登記原因証明情報」の項目自体は記載する。
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産の価額(固定資産課税台帳に登録された価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・法人の合併を原因とする所有権の移転は、相続と同様に、登録免許税法別表第一第一号(2)イの規定により、1000分の4(0.4%)の税率が適用される。
・登録税別表1.1(2)イ:不動産の価額 × 4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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