事例
共有持分を有するAが死亡し、相続人および特別縁故者がいずれも不存在であることが確定したため、土地の共有者BへAの持分を移転する場合。相続財産精算人(旧:相続財産管理人)としてCが選任されている。
申請情報
| 目的 | 亡A相続財産持分全部移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日特別縁故者不存在確定 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 持分2分の1 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇 亡A相続財産 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(特別縁故者不存在を証する審判書正本等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(相続財産精算人Cのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状、Cの選任審判書等) |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
備考
前提となる名義変更登記
・共有者への持分移転登記を行う前提として、登記名義人の氏名を個人名(A)から法人名(亡A相続財産)へ変更する登記が必要となる。
・この変更登記の原因は「年月日相続人不存在」であり、日付は被相続人の死亡日となる。
( 民法第951条 )
原因日付の算定ロジック
・本登記の原因日付は、特別縁故者への財産分与申立期間満了日の翌日、または申立却下の審判確定日の翌日となる。
・相続人不存在確定(最短10ヶ月)+特別縁故者不存在確定(最短3ヶ月)の工程を要するため、原因日付は被相続人死亡から少なくとも13ヶ月以上経過した日付となる。
( 民法第958条の2 )
申請手続と添付情報
・特別縁故者不存在による移転登記は共同申請による。登記義務者である相続財産法人の代理人として、相続財産精算人Cが関与する。
・亡Aの登記識別情報を提供するとともに、相続財産精算人Cの印鑑証明書(委任状押印用)を添付する。
( 不動産登記法第22条 )
課税標準金額
・所有権の移転(持分移転)登記における課税標準は、不動産全体の価格に移転する持分割合を乗じた価格とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。
登録免許税の算出方法
・共有持分の帰属による移転は、相続等の特例税率(4/1000)の対象外であり、1000分の20(2%)の税率が適用される。
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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