所有権移転の登記(相続関連)

所有権移転(相続財産分与・特別縁故者・単独申請)



事例

被相続人Aに相続人がおらず、特別縁故者Bに対しAの相続財産である不動産を分与する旨の審判が確定した。相続財産精算人(旧:相続財産管理人)Cが選任されており、既に相続財産法人への名称変更登記が完了している土地において、Bが単独で登記を申請する場合。

申請情報

目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日民法第958条の3の審判
権利者 (申請人)
住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇 亡A相続財産
添付情報 ・登記原因証明情報(家庭裁判所の審判書正本及び確定証明書)
・住所証明情報(Bの住民票の写し等)
・代理権限証明情報(Bからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円

備考

原因および日付の特定

・登記原因は「民法第958条の3の審判」とする。
民法第958条の3

・日付は、家庭裁判所の審判が確定した日を記載する。

単独申請と登記識別情報の要否

・特別縁故者に対する相続財産分与の審判に基づく登記は、判決による登記の例に準じ、登記権利者が単独で申請することができる。
不動産登記法第63条第1項

・権利者が単独で申請を行う場合、登記義務者(相続財産法人)の登記識別情報または登記済証の提供は不要となる。

前提となる登記名義人の変更

・特別縁故者への移転登記を行う前提として、登記名義人を個人名(亡A)から法人名(亡A相続財産)に変更する「登記名義人名称変更登記」が完了している必要がある。

・相続財産精算人(旧:相続財産管理人)Cは、この名称変更登記を事前に行わなければならない。

課税標準金額

・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・特別縁故者への財産分与は、相続や遺産分割(1000分の4)には該当せず、契約によらない権利の移転として1000分の20(2%)の税率が適用される。

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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