事例
A(持分4分の2)、B(持分4分の1)、C(持分4分の1)で共有している土地において、共有者Cが持分を放棄し、その持分が他の共有者AおよびBにそれぞれの持分比率に応じて帰属した場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | C持分全部移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日持分放棄 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 持分12分の2 A 住所 〇〇〇 持分12分の1 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(持分放棄書等) ・登記識別情報(Cのもの) ・印鑑証明書(Cのもの) ・住所証明情報(AおよびBの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金250万円 |
| 登録免許税 | 金5万円 |
備考
持分放棄による帰属割合の算定
・共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に、それぞれの有する持分の割合に応じて帰属する。
( 民法第255条 )
・本事例ではAとBの持分比率が2:1であるため、放棄されたCの持分(1/4 = 3/12)を2:1で按分し、Aに 2/12、Bに 1/12 がそれぞれ移転することになる。登記権利者欄には、この帰属する持分を明記する。
原因および日付の特定
・登記原因は「持分放棄」とする。日付は、持分放棄の意思表示が他の共有者に到達した日(または一律に発信した日等、実態上の放棄日)を記載する。
共同申請の原則
・持分放棄による登記は、放棄したCを登記義務者、帰属を受けるA・Bを登記権利者とする共同申請で行う。AまたはBの一方のみと共同申請することも可能だが、その場合はその者への帰属分のみ(持分一部移転)の登記となる。
登記識別情報の提供
・登記義務者Cが、当該不動産の持分取得時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、Cの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
( 不動産登記法第22条 )
課税標準金額(放棄持分の計算)
・持分放棄の登記における課税標準は、放棄により移転する持分に応じた不動産の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・本事例では、不動産価格1,000万円 × 移転持分(放棄分)1/4 = 金250万円が課税価格となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)