事例
甲区2番で持分3分の1、甲区3番でさらに持分3分の1を取得しているBが、そのうち甲区3番で取得した持分のみをCに売却し、名義を変更する場合の登記申請。
申請情報
| 目的 | B持分一部(順位番号3番で登記した持分)移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇 持分3分の1 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(売買契約書等) ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・住所証明情報(Cの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(B・Cからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
順位番号を指定した持分移転の特定
・同一人が同一不動産について複数の持分を別個の順位番号で取得している場合、その一部を譲渡する際には、登記の目的において「順位番号何番で登記した持分」と明示して特定しなければならない。
( 不動産登記規則第43条 )
・特定の持分にのみ抵当権等の負担がある場合に、その負担のない持分のみを切り離して移転させたい場合等に用いられる実務上の手法である。
原因日付の特定
・売買契約が成立した日(または特約により所有権移転の効力が発生した日)を原因日付とする。
登記識別情報の提供
・登記義務者Bが、当該「順位番号3番」の持分取得時に通知を受けた登記識別情報を提供して申請の真意を証する。あわせて、Bの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・共同申請による移転登記であるため、売買の事実を証する情報を登記原因証明情報として提供する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・新たに名義人となる権利者Cの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付し、登記記録の正確性を確保する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額(持分移転の計算)
・所有権の一部(持分)を移転する登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)に移転する持分の割合を乗じて算出する。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・本事例では、不動産価格3,000万円 × 移転持分1/3 = 金1,000万円が課税価格となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第43条(持分等の記載)
- 登録免許税法第10条(課税標準)