事例
AからBへの売買による所有権移転登記が完了した後に、当該売買契約を解除し、BからAへ名義を戻すための所有権移転登記の申請。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日解除 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(解除合意書等) ・登記識別情報(Bのもの) ・印鑑証明書(Bのもの) ・住所証明情報(Aの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
解除による移転登記の選択
・契約の解消により名義を戻す場合、登記の抹消ではなく「所有権移転」の形式を選択できる。B名義の登記に抵当権等の第三者の権利が付着している場合、移転登記であれば当該第三者の承諾を得ることなくAへ権利を戻すことが可能である(ただし、負担は引き継ぐことになる)。
原因および日付の特定
・実態に応じて「解除」「合意解除」「取消」等を記載する。日付は、解除の意思表示が相手方に到達した日、または合意が成立した日を原因日付とする。
( 民法第541条 )
登記義務者の意思確認
・登記義務者Bが当該不動産の取得時(Aからの移転時)に通知を受けた登記識別情報を提供し、申請の真意を証する。あわせて、義務者の実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
( 不動産登記法第22条 )
添付情報の構成
・共同申請による移転登記であるため、解除の合意や通知を証する情報を登記原因証明情報として提供する。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
・権利者Aの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付し、登記記録の正確性を確保する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第541条(解除権の行使)
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)