事例
市町村長の認可を受けていない権利能力なき社団において、不動産を代表者個人名義で登記している場合に、代表者がAからBに変更したことに伴う所有権移転登記の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日 委任の終了 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(社団の規約および代表者更迭の議事録等) ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(A・Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
権利能力なき社団の登記名義について
・認可地縁団体(認可を受けた自治会等)を除き、権利能力なき社団は団体名義で登記することができない。そのため、代表者個人名義、または構成員全員の共有名義で登記を行う。
原因およびその日付について
・代表者の交代により受任者の地位が終了するため、登記原因は「委任の終了」とする。日付は、後任者の選任等により前代表者の委任関係が終了した日(改選日や就任承諾日等)を記載する。
・前代表者の死亡により後任者が選任された場合は、後任者が選任された日を原因日付とする。
(民法第653条)
課税標準金額について
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産の価格(固定資産課税台帳に登録された価格)を基礎として算出する。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
登記原因証明情報および添付情報について
・前代表者から新代表者へ移転する根拠として、団体の規約(代表者の選任方法の定め)および代表者の交代を証する総会議事録等を登記原因証明情報として提供する。
(不動産登記令第7条)
・登記義務者Aの登記識別情報(または登記済証)を提供して申請意思を証する。あわせて、義務者の実印に係る印鑑証明書の提供を要する。
(不動産登記法第22条)
・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
(不動産登記令第16条)
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関連条文
- 民法第653条(委任の終了事由)
- 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 登録免許税法第10条(課税標準)