所有権移転の登記(相続関連以外)

所有権移転(贈与)



事例

Aが所有する不動産をBに対して無償で譲渡(贈与)した場合の所有権移転登記の申請。

申請情報

目的 所有権移転
原因 令和〇年〇月〇日贈与
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報(贈与契約書等)
・登記識別情報(Aのもの)
・印鑑証明書(Aのもの)
・住所証明情報(Bの住民票の写し等)
・代理権限証明情報(A・Bからの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円

備考

贈与による権利移転

・贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって効力を生ずる。

民法第549条

原因およびその日付

・贈与契約が成立した日(当事者間の合意があった日)を原因日付として記載する。物権変動の効力発生時期を公示するためである。

登記識別情報の提供

・登記義務者Aが当該不動産の権利取得時に通知を受けた登記識別情報を提供し、申請の真意を証する。

不動産登記法第22条

添付情報の構成

・共同申請による移転登記であるため、贈与の事実を証する登記原因証明情報の提供を要する。

不動産登記令第7条第1項第5号

・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報を添付し、登記記録の正確性を確保する。

課税標準金額

・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。

登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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