事例
土地についてBがAから土地を購入したがAが移転登記に協力しないため、Bは「年月日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との確定判決を得て、単独でBへの所有権移転登記を申請する場合。
申請情報
| 目的 | 所有権移転 |
|---|---|
| 原因 | 平成〇年〇月〇日売買 |
| 権利者 | (申請人)住所 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報(判決書正本および確定証明書) ・住所証明情報(Bの住民票の写し等) ・代理権限証明情報(Bからの委任状) |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金20万円 |
備考
判決による単独申請の根拠
・登記手続を命ずる確定判決を得た場合、登記権利者は単独で登記を申請することができる。
・これは、判決の確定によって登記義務者の登記申請意思が擬制されるためである。
( 不動産登記法第63条第1項 )
識別情報および印鑑証明書の提供不要
・判決による単独申請においては、登記義務者の登記識別情報および印鑑証明書の提供は不要である。
・判決により義務者の申請意思が公的に確認されており、なりすまし等の危険が排除されているためである。
( 不動産登記法第63条第1項 )
登記原因の転記
・所有権移転登記には登記原因およびその日付を記載する。
・本事例では、判決主文または理由中に記載された原因およびその日付を正確に転記しなければならない。
( 不動産登記規則第156条 )
登記原因証明情報としての判決書
・判決による申請では、裁判所が発行した判決書正本および判決が確定したことを証する確定証明書を登記原因証明情報として提供する。
・和解調書や調停調書等も、確定判決と同一の効力を有するため利用可能である。
( 不動産登記令第7条第1項第5号 )
住所証明情報の提供
・新たに登記名義人となる権利者Bの住所を証する情報(住民票の写し等)を添付する。
( 不動産登記令第16条第2項 )
課税標準金額
・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
( 登録免許税法第10条第1項 )
・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第63条(判決による登記等)
- 不動産登記令第7条(登記原因証明情報の提供)
- 不動産登記令第16条(代理権限証明情報等の提供)
- 不動産登記規則第156条(所有権の移転の登記の申請情報)
- 登録免許税法第10条(課税標準)