所有権移転の登記(相続関連以外)

所有権移転(売買・破産管財人による処分)



事例

破産者Aの破産管財人Bが、裁判所の許可を得て破産者Aの土地をCに売却し、B・C共同で所有権移転登記を申請する場合。

申請情報

目的 所有権移転
原因 平成〇年〇月〇日売買
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
破産者 A
破産管財人 住所 B
添付情報 ・登記原因証明情報(売買契約書等)
・裁判所の許可を証する情報(許可決定書および確定証明書)
・印鑑証明書(破産管財人Bのもの)
・住所証明情報(Cの住民票の写し等)
・代理権限証明情報(B・Cからの委任状)
・代理権限証明情報(Bの選任証明書)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金20万円

備考

破産管財人による申請

・破産手続開始決定により、破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に専属するため、管財人が破産者を代理して、または管理処分権者として申請を行う。
(破産法第78条)

・登記義務者欄には、登記記録上の所有者である破産者Aの住所氏名を記載した上で、その下に破産管財人Bの住所氏名を併記する。

原因およびその日付

・売買契約が成立した日(特約がある場合は所有権の移転効力が発生した日)を原因日付として記載する。

・裁判所による売却許可の決定日ではない点に留意する。

登記識別情報の提供不要

・破産管財人が裁判所の許可を得て不動産を処分し、その許可を証する情報を提供して申請する場合、登記義務者の登記識別情報の提供は不要である。

・裁判所の監督下で適正な処分が担保されており、なりすまし等の危険が排除されているためである。
不動産登記法第63条第1項

添付情報の構成

・売買の事実を証する登記原因証明情報のほか、裁判所の売却許可決定書および確定証明書等を提供する。
不動産登記令第7条第1項第5号

・実際に申請意思を証するのは破産管財人Bであるため、Bの実印に係る印鑑証明書の提供を要する。

・破産管財人の資格を証するため、裁判所が発行した選任証明書(発行から3ヶ月以内)を代理権限証明情報として添付する。
不動産登記令第16条第2項

課税標準金額

・所有権の移転登記における課税標準は、不動産全体の価格(固定資産課税台帳価格)を基礎とする。
登録免許税法第10条第1項

・課税標準金額は、上記価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(2)ハ:不動産の価額 × 20/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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